相続について知っておきたいこと 基本編「相続人と相続放棄」
配偶者や子どもが相続できるのはわかってるけど、他にも相続できる人っているの?
親にローンや借金があったらどうすればいい?
相続のことが気になり始めたけど、いまいちよくわからない…とモヤモヤしていませんか?
この記事を読むと、「相続人」や「相続放棄」の基本について知ることができて、いざという時に慌てない心構えができます。
相続をメインに扱う行政書士が、わかりやすくお伝えしていきます。
相続人は誰?
配偶者や子どもが相続人だということは、みなさんよくご存知だと思います。
ではそれ以外で相続できる人は誰でしょうか?
配偶者以外の相続の範囲と順番
- 配偶者は常に相続人と決まっていますが、内縁関係の方には相続権はありません。
- 次に説明する順番の、1番目の相続人がいれば、2番目以降には相続権はありません。
- 亡くなった方の子ども : 1番目は亡くなった方の子どもです。認知されているいない・養子である・まだ生まれていない(胎児)に関わらず相続権があります。
もし先に子どもが亡くなっていた場合は、孫やひ孫と順々に相続権がうつります。(このことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います) - 亡くなった方の父母 : 亡くなった方に子どもがいない場合は、2番目に相続権がうつります。父母がいなくて祖父母がいる場合は、祖父母に相続権があります。
- 亡くなった方の兄弟姉妹 : 亡くなった方に「子どもや孫」「両親や祖父母」がいない場合、兄弟姉妹に相続権がうつります。異母・異父の兄弟姉妹にも相続権がありますが、相続分は実子の兄弟姉妹の2分の1になります。
また兄弟姉妹の子(亡くなった方の甥・姪)までは、相続権がうつります。
相続放棄とは?
亡くなった方にマイナスの財産しかない場合や、遺産相続をしたくない場合には「相続放棄」ができます。
「相続放棄」をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
ただ相続の発生(亡くなったこと)を知りながら、以下のことをすると「相続放棄」ができなくなります。
- 遺産の一部(預貯金)を使ったり、隠したりした
- わざと財産目録というリストに加えなかった
こうしたことをしてしまうと、「単純承認」といってマイナス財産を含めたすべての遺産を相続したとみなされます。
「マイナスの遺産なんてないだろう」と思って、遺族が凍結前の預貯金から葬式代を出してしまったあとに「やっぱり相続放棄したい!」ということが起きても、相続放棄はできません。
相続が発生したら、亡くなった方の資産状況をよく確認するまで、安易に遺産を使ってしまうことがないようにしましょう。
亡くなった方の子どもが先に亡くなっている場合、その子ども(亡くなった方の孫)に相続権がうつると書きました(代襲相続・だいしゅうそうぞく)。
でも亡くなった方の子どもが「相続放棄」した場合には、その子どもには相続権はうつりません。
Aさんが亡くなり、子どもと孫がいたとして、子どもが相続権を放棄したら孫には相続は発生しません。
もしAさんに父母がいたら、父母に相続権がうつります。
父母が相続放棄したら、祖父母にはうつりません。
次は亡くなったAさんの兄弟姉妹へ相続権がうつります。
兄弟姉妹まで遺産放棄してはじめて、亡くなったAさんの相続放棄はすべて完了します。
相続放棄はいつでもできる?
相続放棄は、相続があったことを知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。
「相続があったことを知った日」なので、「(財産を有する方が)亡くなった日」から3か月ではありません。
たとえば、亡くなった方の配偶者・子ども・父母などが次々と相続放棄していて、疎遠になっていた兄弟がそのことを知らなかった場合などは、自分の前の順位の人が相続放棄をして、自分に相続権がうつったことを「知った日」から3か月になります。
また遺産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申し出れば期間を延長してもらえます。
相続放棄の手続きも、家庭裁判所で行います。
手続きには次の書類が必要です。
- 相続放棄申述書
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 郵便切手(数百円程度)
なお、生前にあらかじめ「相続放棄」しておくことはできません。
まとめ
相続の順番と「相続放棄」についておわかりいただけたでしょうか?
- 相続権は「配偶者&子ども ➡ 父母 ➡ 兄弟姉妹」と順々にうつる
- 相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったとみなされる
- 相続放棄は「相続があったことを知った日」から3か月以内!
行政書士は、職務上請求書という書類を使って、他人の戸籍や住民票を集めることができます。
※職務上請求書とは、行政書士会所定の研修を受け、厳密な運用ルールを守って使用する書式になります。
行政書士に「相続放棄のサポート」をご依頼いただくことで、ご遺族様が役所で手続きすることなく、必要書類を揃えることができます。(家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」は相続放棄するご本人に書いていただく必要があります)
相続や相続放棄でお困りなこと、心配なことがありましたら、相続専門の行政書士にぜひお気軽にご相談ください。